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引用の定義

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自分の著作物に他人の著作物を引用する場合、許可は必要ない。
仮に引用禁止と書かれていたとしても強制力はない。
ただし、どこから引用したか出所を明示しなくてはならない。

引用の定義(出典 文化庁)

⑴ 他人の著作物を引用する必要性がある。
⑵ 自分の著作物と引用部分が明瞭に区別されている。
⑶ 主従関係が明確である。(自分の著作物が主体)
⑷ 出所が明示されている。他には引用元が公表作品であること。改変してはいけないこと。など。

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Posted by ルーン