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著作権について

MEMO

著作権

自分の作品がどのように利用されるかを決定できる権利のことであり、作品として表現された瞬間、自然に発生する権利。

使用→読書、音楽を聴く
利用→原則として著作者の許可が必要な行為

著作権法第1条:著作者等の権利を保護し、文化の発展に寄与することを目的とする。

思想または感情を創作的に表現されていない単なるアイデアの段階(マジックにおいては所謂タネの部分)は著作物ではない。
→つまり、著作物からアイデアだけを抽出し、そこから新たな作品を生み出した場合は二次的著作物ではない。

一般的にキャラクター設定や作品のタイトル、見出しなどは著作物ではない。
ただしヒット作などと紛らわしいタイトルは不正競争防止法に抵触する可能性がある。

譲渡権

譲渡権が及ぶのは公衆を相手に配布や販売をする最初の1回のみ
→つまり一度適法に売り出されたら、その後の中古品転売には権利が及ばない。

違法コピーされた音楽や映像をYouTubeにアップロードおよびダウンロードを違法と知りながら行なうと公衆送信権侵害の可能性ありとみなされ刑事罰の対象になる。

適法でアップロードされた音楽や映像を自分の楽しみのためにダウンロードするのは「私的使用のための複製」となり法的に問題ない。
ただし、それをネット上にアップロードすると公衆送信権侵害となる。

翻訳権の侵害

アニメや漫画、小説など出版物の海賊版。

共同著作物

2人以上が共同で創作し、分離して個別に利用できない物は共同著作物になり、利用には著作者全員の許諾が必要。

写真撮影

建築物や美術品の撮影は物質そのものを複製しない限り原則として自由。撮影禁止とあるのは迷惑行為だったりするから。例えば敷地外や屋外から撮影したものであれば、勝手に販売するなどしなければ自由に利用しても問題ない。

著作権の有効期限

著作者生存期間+死後50年。
共同著作物の場合、全員の死後50年。
匿名やペンネーム、法人団体名義の著作物は公表から50年。
→最近70年に延長。
これらの条件を満たした後、公共財産「パブリック・ドメイン」となる。

最も間違いがないのは、パブリック・ドメインを利用するか、著作者の許可を取ることに尽きる。

文化庁著作権テキスト

令和4年度版

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Posted by ルーン